駆除をする害虫は法律で決められているのか

法律

専門業者の方が行ってくれる害虫駆除では、私たちは完全にお任せしてその駆除の作業が終わるのを待つのみで済みます。ですので、害虫駆除はどのようにして行われているのか、詳しい部分については素人の私たちではわからない部分が多くあります。そんな害虫駆除のわからない部分の一つとして挙げられるのが、害虫駆除についての法的な縛りの面ではないでしょうか。家の中に現れる虫は全て害虫であるという認識をすれば、殺してはいけないような絶滅危惧種の昆虫も害虫になってしまいかねません。そのため、駆除をする害虫は法律で決められているのか?という疑問が浮かんでくるでしょう。

では実際に、法律上では駆除をする害虫の種類は法律で決められているのでしょうか。これについては、その根拠となる法律によりますが決められている部分もあります。特に害虫駆除に関する法律として、今回のテーマに一番近いものとして挙げられるのが建築物環境衛生管理という厚生労働省が定めている基準です。

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この基準の中には、駆除する害虫の種類として、病原菌を媒介するものという定義がされており、そしてその具体例としてゴキブリやハエ、蚊、蜂の巣についてなど、私たちの生活の中でもたまに見かけたり、頻繁に被害を与えてくる虫たちの名前が羅列されています。また、厳密に言えば虫ではありませんが、病原菌を媒介するという点からネズミも法的には害虫に区分されているのです。

この厚生労働省の文章は、害虫は病原菌を媒介するという大まかな定義を決めていますので、結果として病原菌を媒介するであろう虫は害虫であると法律で決まっているのと同義であると思います。そのため、これらの条件を満たしている虫や一部の動物が、害虫として駆除しても良いと認可されていることにもなるでしょう。

害虫の法的な縛りや定義は無いと考えていた方もおられるかもしれませんが、上記のように決まっていますのでぜひ知識として入れておきましょう。

■参考リンク
http://www.edu.kobe-u.ac.jp/ans-insect/konchuubunshikinou/column/column022010.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00057.html